アパートなどを借りるときは、原則として保証人を求められます。
その際は、「誰でも良いのか」「いないときはどうするのか」などの悩みが生じるかもしれません。
そこで今回は、賃貸借契約の締結時に必要な保証人に求められる条件や、代用できる保証会社について解説します。
保証人がいないときの対処法も解説しますので、賃貸物件の契約をお考えの方は、ぜひご参考になさってください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
今治市の賃貸物件一覧へ進む
賃貸借契約の際に必要な保証人とは①役割と求められる条件
賃貸借契約を締結する際は、保証人を求められることが一般的です。
しかし、保証人についての知識がないと、誰にお願いすれば良いのかわからないでしょう。
そこで、まず保証人の役割や必要な理由を確認しましょう。
保証人の役割や必要な理由
保証人の役割は、借主が家賃を滞納したときや、賃貸物件の設備を破損してそのまま放置しているときなどに、本人に代わって弁済することです。
もし保証人がいないと、これらの事態が起きたときに、貸主は大きな損失を被ってしまうでしょう。
それでは貸主のリスクが大きいため、このような仕組みになっているのです。
なお、賃貸借契約の際は、連帯保証人を求められることも多くあります。
保証人と連帯保証人とでは、責任の重さが違います。
借主に返済能力がある場合、保証人には支払い義務が生じません。
一方、連帯保証人は借主の返済能力にかかわらず、貸主から請求されたら応じなくてはなりません。
ただし連帯保証人については、保証する金額の限度額を設けることや、限度額を賃貸借契約書に示すことが民法で定められています。
借主の収入額や負債額などの情報を連帯保証人に開示することも、義務化されています。
そのため、不当な請求をされたり、経済状況が不安な方の保証人になったりする心配は、ほとんどないでしょう。
これらの点は、民法改正によって、2020年4月1日以降に締結された賃貸借契約から有効になりました。
したがって、それ以前に比べると、現在は連帯保証人をお願いしやすい環境になったといえます。
保証人になるための条件
以前よりお願いしやすくはなったものの、保証人には一定の条件が求められます。
おもな条件は、以下のとおりです。
●2親等以内の親族である
●継続的な収入を得ている
●住まいが国内である
保証人はその性質から、関係の近い親族を条件にされるケースが多いでしょう。
ただし、親族なら誰でも良いわけではありません。
なぜなら、継続的な収入や住まいの場所も、条件に含まれることが多いからです。
これらの条件は、万が一家賃を延滞された場合に、きちんと回収できるように設定されます。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
今治市の賃貸物件一覧へ進む
賃貸借契約の際に必要な保証人とは②代用できる保証会社
賃貸借契約の際に必要な保証人には条件があり、満たさないと認めてもらえない可能性があります。
そのため、保証人をお願いできる方がいなくて、困ってしまうことがあるかもしれません。
そのようなときは、保証会社で代用できる可能性があります。
保証会社とはどのようなものなのか、確認してみましょう。
保証人の代わりになる保証会社とは
保証会社とは、保証人を代行するサービスを提供している会社です。
利用すると得られる大きなメリットは、条件を満たす親族がいない場合や、誰かに保証人をお願いしたくない場合でも、賃貸借契約を結べることです。
ただし、利用する際は保証料がかかることに注意しなくてはなりません。
保証料の相場だといわれているのは、以下の金額です。
●初回:月額賃料等の30~100%
●月額:月額賃料等の1~2%
●更新時:月額賃料等の30~50%、もしくは定額制
月額賃料等とは賃料だけではなく、管理費や共益費、駐車場代など1か月にかかるすべての費用の合計です。
なお、保証料は保証会社や審査結果などによって変わるので、上記は1つの目安だと思っておきましょう。
保証会社を利用する際の流れとは
次に、保証会社を利用する際の基本的な流れを確認しておきましょう。
まず、保証会社の申込書を記入して、必要書類とともに提出します。
必要書類は身分証明書のほかに、在職や収入を証明できるものなどが必要です。
申込書と必要書類を提出すると、保証会社の審査がおこなわれます。
審査を通過したら、賃貸借契約書などと同じタイミングで保証委託契約書を渡されるので、必要な箇所に記入と押印をしましょう。
初回の保証料は、賃貸物件の初期費用と一緒に請求されることが一般的です。
ただし、初回の家賃と一緒に引き落としなどのケースもあるので、事前に確認しておきましょう。
以上の手続きが終わると、契約日から保証委託契約が開始します。
なお保証会社は、家賃の滞納などの金銭関係のみに対応し、騒音トラブルのような問題には対応しないことが一般的です。
そのため、保証会社を利用する場合でも、金銭以外のトラブルに備えて保証人を求められることがあるので、注意しましょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
今治市の賃貸物件一覧へ進む
賃貸借契約の際に必要な保証人とは③いない場合の対処法
保証人には条件があり、誰でもなれるわけではありません。
また、責任が重くてリスクがあるため、お願いできる方がいないこともあるでしょう。
そこで、保証人がいないときに検討したい対処法を3つ、確認しておきましょう。
保証人がいないときの対処法1:保証会社を利用する
賃貸借契約の際に保証人が見つからない場合、まず検討したい対処法は、先述した保証会社を利用する方法です。
近年は高齢者単身世帯の増加や、人間関係が希薄になっていることなどにより、保証会社の利用が増えています。
ただし、保証会社はご自身で選べるとは限りません。
利用できる保証会社は、あらかじめ決まっていることのほうが多いでしょう。
そのため、保証料が安い保証会社を見つけても、変更できない可能性があるので注意しましょう。
保証人がいないときの対処法2:クレジットカード決済にする
クレジットカードの審査を通過していることは、信用につながります。
そのため物件によっては、家賃をクレジットカード決済にすると、保証人がいなくても賃貸借契約を結べることがあります。
ただし、クレジットカードには審査がそれほど厳しくないものもあるので、どれでも認められるわけではありません。
クレジットカード会社が指定されており、その会社のカードを使うことが条件になっているケースが多いでしょう。
また、家賃のクレジットカード決済が可能でも、保証人が必要な物件はたくさんあります。
クレジットカード決済が可能かどうかだけで、保証人の必要性は判断できないので注意しましょう。
保証人がいないときの対処法3:保証人不要の物件を選ぶ
賃貸物件のなかには、保証人不要の物件もあります。
保証人をお願いできる方がいないときや、保証料の支払いが厳しいときは、そのような物件を探すことも1つの対処法です。
ただし保証人不要の物件には、入居者がなかなか見つからない事情があることが多いので、注意が必要です。
築年数が古かったり、事故物件であったりする可能性があるので、賃貸借契約を結ぶ前にしっかりと確認しておきましょう。
また、契約期間の満了によって契約が終了する定期借家契約なら、保証人が不要になることがあります。
定期借家契約は基本的に更新できませんが、それでも問題なければ検討してみましょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
今治市の賃貸物件一覧へ進む
まとめ
賃貸借契約を結ぶ際は、基本的に保証人が必要です。
保証人は誰でも良いわけではなく、親族であることや収入などの条件があるので、お願いできる方がいないかもしれません。
そのときは、保証会社を利用するなどの対処法があるので、可能な方法を探してみましょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
今治市の賃貸物件一覧へ進む