賃貸物件を借りる際に支払う敷金が何に利用されるのか、必ず返金されるのかと疑問に思う方もおられるのではないでしょうか。
敷金は、あくまでも預けているお金のため、基本的には原状回復費用を差し引いた残りのお金が戻ってきます。
そこで、賃貸物件の契約時に必要な敷金とはなにか、退去時の返金の流れや返ってこないときの対処法を解説します。
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賃貸物件を借りる際に必要な敷金とは?
賃貸物件を探しているときに、よく目にするのが敷金や礼金ではないでしょうか。
そもそも、敷金は何のために支払う必要があるのでしょうか。
ここでは、敷金とはなにかについて見ていきましょう。
敷金とは
敷金とは、借りている物件を汚したり、故意に破損したりしたときの修繕のためや家賃の支払いが滞ったときのために支払うお金です。
入居時に「敷金」として貸主に先に預け、何かあった場合はここから費用を賄う形になります。
仮に、修繕箇所や家賃滞納がなかった場合は、退去時に戻ってくるお金です。
ただし、修繕費用が高額となって、敷金の返還がなかったり、敷金の額を超えてしまい追加請求となったりして、退去時にトラブルになることも少なくありません。
そのため、敷金に関する知識を身につけておく必要があるでしょう。
敷金から差し引いても良い費用とは
前述したように、敷金は修繕や家賃滞納時の費用に充てるお金ですが、具体的にはどのようなときに敷金が差し引かれるのでしょうか。
国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で、借主負担と貸主負担を明確化しています。
敷金から差し引かれる費用は、「故意や過失、善管注意義務違反の場合」です。
たとえば、故意に壁や床に傷を付けた場合、たばこのヤニや臭い、壁などの釘穴やねじ穴、ペットによる傷などが該当します。
また、十分な管理をしなかったと思われた場合は、善管注意義務違反となり、修繕費用を借主が負担しなければなりません。
一方で、借主ではなく貸主が負担すべきケースは、「経年劣化や消耗」です。
たとえば、家具の設置による床やカーペットのへこみ、畳の変色、クロスの変色、テレビや冷蔵庫の壁面の黒ずみが該当します。
このようなケースは、経年劣化に該当するため、借主に負担する義務はありません。
また、設備についても、退去時に耐用年数を超えていれば、修繕費用は貸主負担となります。
このように、実際は国土交通省が発表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で負担分担が明確にされています。
そのため、退去時に敷金から差し引かれているものが正当な請求か確認することが大切です。
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賃貸物件の退去時に敷金が返金されるまでの流れとは
続いて、退去時に敷金が返金されるまでの流れを把握しておきましょう。
一般的には、退去後1か月程度で返金されるケースが多いようですが、トラブルにならないためにも流れを押さえておくことをおすすめします。
敷金が返金されるまでの流れは、以下のとおりです。
●修繕費の見積もりがおこなわれる
●清算内訳書が届く
●敷金が返金される
それぞれを流れに沿って解説します。
流れ1:修繕費の見積もりがおこなわれる
賃貸物件を退去するときは、貸主側で修繕費の見積もりがおこなわれます。
具体的には、修繕箇所が必要であるかを貸主と借主で確認します。
その際は、どのような基準で見積もりがおこなわれるか確認しておくと良いでしょう。
なお、敷金が返金される金額は、修繕費用などを差し引いた金額です。
流れ2:清算内訳書が届く
退去時の立ち会いからしばらくすると、貸主側から清算内訳書が届きます。
借主は清算内訳書を見て、立ち会い時に確認した以外にも請求されていないか確認しましょう。
もし、内容に納得できない場合や不明点がある場合は、早めに問い合わせましょう。
なお、1か月以上経っても清算内訳書が送られてこない場合は、大家さんや管理会社に直接確認してください。
流れ3:敷金が返金される
退去してから1か月後程度で、修繕費用を差し引いた敷金が返金されます。
退去後、修繕費や家賃未納分、ハウスクリーニング費用を差し引いたうえで返金額が決まります。
そのため、退去してから時間がかかることを理解しておきましょう。
なお、返金の期日は、法律によって定まっていませんが、返金が遅い場合は賃貸借契約書で返金時期を確認しましょう。
一般的には、1か月程度で返金されますが、何らかの過程でトラブルが生じて遅延している可能性もあります。
仮に1か月過ぎても返金されない場合は、直接問い合わせてみることをおすすめします。
敷金が戻ってくない可能性もある
敷金は、借りていた物件の原状回復費用や家賃滞納に使用されるため、敷金が全額それらの費用に充てられ返金されないケースもあります。
また、設備の故障の度合いや修繕箇所の数によっては、借主に追加料金を支払うよう請求されることもあります。
逆をいえば、家賃滞納がなく部屋を丁寧に使っていれば、多くの金額が返金されるでしょう。
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賃貸物件を退去する際に敷金が返ってこない!トラブルを回避するためのポイントとは
退去後に敷金が返金されない場合、どのように対処したら良いのでしょうか。
ここでは、対処法とトラブルを避けるためのポイントを解説します。
敷金が返ってこないときの対処法
退去時から1か月以上経っても敷金が返ってこない場合は、まずは大家さんに返金を求めることが大切です。
そもそも、貸主側は敷金を返金するのが義務となっています。
返金義務があるにもかかわらず、返金がおこなわれない場合は、その理由と返金の交渉をおこないましょう。
もし、不当な請求により返ってこない場合は、各都道府県の不動産相談窓口や、消費生活センター、公的な相談窓口に相談することをおすすめします。
相談窓口に相談する際は、修繕見積書や賃貸借契約書、原状回復部分の写真などの書類や証拠を準備しておくと状況が伝わりやすくなるでしょう。
消費生活センターなどの意見をもとに貸主側に伝えても合意が得られない場合は、書面で敷金返還を催促しましょう。
書面には、返金されなければ法的措置をとることを記載し、内容証明郵便で送付します。
それでも敷金が返金されない場合は、簡易裁判所に少額訴訟を起こすことを検討しましょう。
敷金トラブルを避けるためのポイント
敷金に関するトラブルを回避するためには、事前の対策が必要になります。
まずは、入居前から傷や汚れを記憶しておくことが重要です。
写真などに撮っておけば、故意で損傷したなどトラブルに発展した場合でも、元々の状態であったことが証明できます。
また、水回りのつまりや水漏れなども併せてチェックしておきましょう。
そのほかにも、賃貸借契約書にもしっかり目を通しておくことも大切です。
原状回復や敷金に関してどのように定められているか、確認しましょう。
なお、原状回復とは、入居前の状態に戻すことではありません。
普通の生活レベルの損傷については、貸主側の負担となるため注意が必要です。
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まとめ
賃貸物件を契約する際は、家賃の数か月分の敷金が求められ、故意や過失による傷や家賃を滞納した場合に充てられる費用です。
家賃未納や修繕箇所が敷金で収まる場合は、退去から1か月以内で原状回復費用を差し引いた金額が返金されるでしょう。
仮に大家さんに返金を求めても応じてもらえない場合は、消費者生活センターへの相談や少額訴訟の提起などを検討することをおすすめします。
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