賃貸物件を契約するときには、初期費用として敷金と礼金が発生する可能性があります。
しかし、これらの費用がどのような役割を持っているのか、ご存じでない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件の契約を検討している方に向けて、礼金とは何か、敷金との違いや相場・注意点をご紹介します。
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賃貸物件の契約で支払う「礼金」とは
礼金とは、賃貸物件を借りるときの初期費用の一つです。
主に以下の特徴が挙げられるので、事前に確認しておきましょう。
賃貸借契約における礼金の役割
礼金を支払う目的は、大家さんへのお礼です。
この慣習には諸説がありますが、進学などで田舎から都会へ子どもを預けるときに、大家さんへ謝礼としてお金を渡したのが通説となっています。
そのほかの背景として、戦後に住む場所を提供したときのお礼金といった意味合いもあるでしょう。
このような理由があるため、礼金は返金されないのが原則です。
基本的には、賃貸物件を契約するときに、一定額の礼金を大家さんに支払います。
賃貸借契約における敷金と礼金の違いとは
敷金と礼金の違いは、支払う目的です。
敷金とは、借主が貸主に預ける保証金のようなものを指します。
家賃滞納時の充当分や、退去時の原状回復費用などに使われるのが一般的です。
あくまで「担保」の意味合いを持つため、退去時までに使用されなければ全額返金されます。
退去時には、担保として使用した分を差し引いて返還されますが、不足分は追加請求されるので注意しましょう。
とくに大きな汚れや傷があると、退去時に追加で原状回復費用を請求されるおそれがあります。
高額な費用を支払わなければならないケースもあるので、賃貸物件の契約を検討しているなら、部屋を綺麗に保つことが大切です。
退去時に敷金を回収できるよう、定期的に部屋のメンテナンスをしておくと良いでしょう。
敷金と礼金にはこのような違いがあるため、混同しないように注意が必要です。
物件探しの際は、敷金・礼金も考慮しながら、希望の物件を見つけていく必要があります。
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賃貸物件の契約で支払う礼金の相場
一般的な礼金の相場は、家賃の1~2か月分です。
ただし、これはあくまでも目安であり、地域によって相場が異なります。
都内近郊であれば、敷金・礼金1か月ずつが平均的な金額といわれているでしょう。
敷金・礼金は、大家さんや管理会社の意向を反映する傾向もあり、状況によっては家賃2か月分を設定しているケースも存在します。
そのようなケースでは、退去時の原状回復費用が高い可能性があるので、注意が必要です。
物件によっては、原状回復費用を敷金から控除する契約内容となっているため、退去時に返金を受けられないこともあります。
大家さんや管理会社は、敷金1か月で原状回復ができないと判断し、2か月に設定している可能性があるでしょう。
契約時には、退去時の原状回復費用がいくらになりそうか、相場を確認しておくことが大切です。
また、近年では、借主の負担を減らした「礼金ゼロ物件」に注目が集まっています。
礼金ゼロ物件とは、その名のとおり、礼金がかからない物件です。
礼金ゼロ物件を契約するメリットには、以下のものが挙げられます。
賃貸物件の契約を検討しているなら、物件探しの前に把握しておくと良いでしょう。
礼金ゼロ物件は初期費用を大幅に抑えられる
礼金ゼロ物件のメリットは、初期費用を大幅に削減できることです。
コストを抑えて賃貸物件を契約できるため、予算が少ない方にも向いています。
引っ越し時には賃貸物件の初期費用だけでなく、荷物の運搬費用や処分費用などもかかってくるため、大きな出費となるでしょう。
礼金は家賃1〜2か月と相場が高いため、それらを削減できるのは大きなメリットです。
引っ越しのトータル費用を抑えたい方は、一般的な賃貸物件以外に礼金ゼロ物件も検討してみましょう。
礼金ゼロ物件で部屋探しの選択肢が増える
礼金ゼロ物件には、部屋探しの選択肢が増えるメリットがあります。
費用が安く済む分、立地や間取りにこだわれるでしょう。
賃貸物件を選ぶときは、周辺相場を把握しておくと、費用を比較しやすくなります。
譲れない条件と妥協できるポイントを事前に整理しておき、希望の住まいを見つけましょう。
条件に優先順位を付けておけば、自分にあった物件も探しやすくなるはずです。
賃貸物件選びで失敗しないよう、事前準備は入念におこなうことをおすすめします。
理想の住まいを取りこぼさないために、礼金ゼロ物件も視野に入れて物件探しをおこなうと良いでしょう。
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礼金がない賃貸物件を契約するときの注意点
礼金ゼロ物件には、いくつか注意点があります。
契約前にポイントを押さえておかないと、入居後に慌ててしまう可能性があるでしょう。
あらかじめ押さえておきたい注意点は、以下の3つです。
注意点①礼金がかからない理由を把握しておく
礼金がかからない理由は、物件によって異なります。
主な理由に挙げられるのは「空室期間が長い」「人気がない」などのネガティブな事情です。
大家さん自身の事情が反映されているケースが多く、物件によっては住環境が悪い可能性があります。
契約前に礼金がかからない理由を確認しておかないと、住んでから後悔するおそれもあるでしょう。
礼金ゼロ物件の契約を検討している方は、あらかじめ礼金がかからない理由を、大家さんや管理会社に尋ねておくことをおすすめします。
曖昧な返事をされたり、回答を拒否されたりしたケースでは、契約を諦める必要があるでしょう。
無理に契約してしまうと、追加費用を請求されるなど失敗するおそれがあります。
注意点②退去時にクリーニング費用を定額請求される可能性がある
礼金がかからない物件の注意点として、退去時のクリーニング費用に関する項目を押さえておかなければなりません。
礼金ゼロ物件では、礼金に代わって、退去時のクリーニング費用を定額で請求できる契約になっている可能性があります。
賃貸借契約で退去時に家賃1か月分のクリーニング代を支払う契約をしたときには、精算時に家賃1か月分の費用を支払わなければなりません。
高額な費用を請求されるケースもあるので、契約時には費用の内訳をしっかりとチェックしておきましょう。
注意点③短期解約違約金の発生リスクがある
礼金がかからない物件に住むときは、短期解約違約金に注意が必要です。
短期解約違約金とは、賃貸物件を契約期間の途中で解約するときに発生する違約金を指します。
金額は物件ごとに異なりますが、家賃の1〜2か月分が相場です。
違約金が発生する期間も物件ごとに変わってくるので、契約前に確認しておきましょう。
物件によっては、1年や2年など、長期での縛りが存在する可能性もあります。
賃貸物件を途中解約する理由は、転職や親の介護などさまざまなものがあるので、直前で慌てないよう条件をチェックしておくことが大切です。
正当事由が認められれば、途中で解約しても違約金は取られません。
どのような条件でどの程度の違約金が発生するのか、物件を契約する前に把握しておくことをおすすめします。
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まとめ
礼金とは、大家さんに支払うお礼であり、初期費用として支払ったら基本的に返還されません。
金額は物件によって異なりますが、家賃の1〜2か月が相場となっています。
初期費用を抑えるために「礼金ゼロ物件」を契約するなら、注意点として、退去時のクリーニング費用や短期解約違約金の有無を確認しておく必要があるでしょう。
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(有)居植住 メディア編集部
今治市を拠点に不動産業に従事して30年以上、これまでに多数の物件仲介・管理に携わってきました。居住用賃貸(戸建て・マンション・アパート)はもちろん、事務所や店舗などの事業用物件まで、地域の特性やお客様のライフスタイルに寄り添った提案を大切にしています。
地元今治で生まれ育った経験を活かし、踏み込んだアドバイスを心がけています。不動産は単なる建物ではなく、その先にある「人の暮らし」に深く関わるもの。だからこそ、親身な対応と誠実な情報提供を信条としています。
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